保険金をお支払いする場合
本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。
法律上被害者に支払うべき損害賠償金、訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等が支払われます。
※保険金のお支払いにあたっては、示談金額、その他費用につき保険会社の承認が必要となりますので事前に保険会社にご相談ください。 |